2024-07-03
お知らせ
法令により非常用自家発電設備の管理者には消火活動に必要なスプリンクラー設備や消火栓ポンプを動かす為の最低30%以上の出力確認点検が義務付けられています。
日本の非常用発電機の97%はディーゼル発電機。
東日本大震災の時にその多くの発電機が、整備不良により約70%近くの発電機が稼働しませんでした。整備不良に起因するものという結果が出ています。
この結果を契機に平成24年6月27日から「消防法44条」が改正され、年に1回の負荷試験が義務化されました。
総務省消防庁│法令による罰則等 | ||
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電気事業法 経済産業省 |
技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者 (電気事業法第40条) |
技術基準への適合命令又は使用制限 |
建築基準法 ※国土交通省 |
検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者 (建築基準法第101条) |
100万円以下の罰金 |
消防法 ※総務省 |
点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者 (消防法第44条11号) |
30万円以下の罰金又は拘留 |
非常用発電機の負荷試験には、疑似負荷試験と実負荷試験の二種類があります。
従来は実負荷試験が主流でしたが、非常時に電力を供給する設備試験の際、実際にスプリンクラーや消火栓などの消防機器を稼働させるため施設を停電させる必要がありました。
また、多人数の対応が必要なためコスト高になってしまいます。しかし、疑似負荷試験では乾式ヒーター式の疑似負荷試験機を使うため施設を停電させる事なく安心して大幅なコストダウンで負荷試験を行う事が出来ます。
そのため、病院、介護施設、宿泊施設、大型スーパーなど停電の出来ない施設では、実負荷試験のデメリットを改善した疑似負荷試験を行うのが現在の主流となっています。
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